できごと

10年度に体罰で処分された教諭に、23年に鼓膜損傷させられたりした子達の文書

10年度に体罰で処分された教諭に、23年に鼓膜損傷させられたりした子達の文書(学年や児童生徒の名はもちろん匿名なので、1人に対してか、複数の男子への虐待なのかは不明確)
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処分説明書
交付 平成25年9月12日
職名 主任教諭
処分の種類及び程度 減給10分の1 1月
処分年月日 平成25年9月12日
根拠法規 地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
刑事裁判との関係 刑事裁判所に係属していない。

処分の理由
 上記の者は、平成10年3月【黒塗り】、東京都教育委員会から体罰により【--------黒塗り-----------】処分を受けるとともに、【----------------1行半程度黒塗り---------------】にもかかわらず、
第1 平成23年8月頃、【黒塗り】の野球場において、【黒塗り】野球部に所属する当時同校第【塗り】学年男子【塗り】に対して、同【塗り】の態度について指導した際、右手のひらで同【塗り】の左側頭部を1回たたき、同【塗り】の左耳鼓膜に傷を付ける障害を負わせた。

第2 平成24年7月第2週の日の午前中、同校プールにおいて、当時同校第【塗り】学年【塗り】組男子【塗り】がプールで危険な行為を行っていたことについて指導した際、同【塗り】に対して、右手のひらで同【塗り】の左側頭部を1回たたいた。

第3 同年8月21日午前11時頃、同野球場において、同部に所属する当時同校第【塗り】学年【塗り】組男子【塗り】に対して、同部部員の態度について指導した際、右手のひらで同【塗り】の左頬を1回たたいた。

第4 上記第1から第3までの体罰について、速やかに管理職に報告すべきところ、これを怠った。

 これらのことは、全体の奉仕者たるにふさわしくない行為であって、教育公務員としての職の信用を傷つけ、職全体の不名誉となるものであり、地方公務員法第33条に違反するとともに、上記第1から第3までの行為は、学校教育法第11条及び地方公務員法第32条に違反する。
 よって、上記の処分を行うものである。

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処分説明書を読んで文に起こしているというのに、

気づけば、鼓膜なんて簡単に破れるのよ、と自分に言い聞かせるわたしがいる。

「簡単だもん。鼓膜薄いもん」

その感覚は無自覚で自動的で、必死なようでもあって・・

1回しか叩いてないから、

頬や頭部を叩いて鼓膜の破れない件だって多いのだから、

鼓膜が破れたのも偶然だったはずだとか、言い聞かせてたり、

そんな。この件は、「1回だけ」「手のひらで」「頭部を」「たたく」だけでも危険だって

警告してくれてるのでしょう、って言い聞かせたりもする。

正直、わからない。人の世ってこういうの、ありがちだし

戦争だってあるでしょ。戦場に「比べれば」、私たちしあわせすぎる。などなど言い聞かせる・・

それらは必死な感じがする。(今気づいた。切羽詰まって、って意味合いで必死と書いたけど、必ず死と書くことに)

たとえ鼓膜が破れたって、流血したって、先生には指導の精神しかなかったの、

だから絶対に虐待なんかじゃないの、とか・・

これは処分説明書なのにね・・。

法はいつも正義なわけじゃないとかまで頭に浮かぶの。

こんなことにかかずらわっていてはいけない、とか・・。

普段はすっぽり忘れてしまっていたりもするのに。