できごと

鼓膜損傷した子どもの文書

拾いもの。

24年に鼓膜損傷した子の文書。(閲覧キーは4) 2つめが1週間で消えないもの
http://uploda.cc/file/img55ea5805ae035.jpg.html
http://uploda.cc/img/img55ed03d2203f4.jpg
-----------------------------------------------------
処分説明書
交付 平成24年11月27日
職名 主任教諭
処分の種類及び程度 減給10分の1 3月
処分年月日 平成24年11月27日
根拠法規 地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
刑事裁判との関係 刑事裁判所に係属していない。

処分の理由
 上記の者は、
第1 平成24年6月11日午後5時頃、【黒塗り】において、同校女子バレーボール部の練習中に同校第【黒塗り】学年【黒塗り】組女子【黒塗り】が漫画を読んでいたことについて指導した際、同【黒塗り】組女子【黒塗り】を注意しなかった同学年【黒塗り】組女子【黒塗り】の左頬を右手のひらで3回たたくとともに、同【黒塗り】組女子【黒塗り】が何度も謝罪していたにもかかわらず、同【黒塗り】の左頬を右手のひらで繰り返し30回程度たたき、同【黒塗り】に左鼓膜外傷による全治6週間の障害を負わせた。

第2 上記第1の体罰について、速やかに管理職に報告すべきところ、これを怠った。

 これらのことは、全体の奉仕者たるにふさわしくない行為であって、教育公務員としての職の信用を傷つけ、職全体の不名誉となるものであり、地方公務員法第33条に違反するとともに、上記第1の行為は、学校教育法第11条及び地方公務員法第32条に違反する。
 よって、上記の処分を行うものである。
 
-----------------------------------------------------

 

漫画を読む女子さんを注意しない子どもさんをぶつのが「適切な指導」なら、ありとあらゆる子どもさん・大人さんがぶたれてしまうと思うのだけど・・・。
この件ではただ読書中の個人のそばにいただけの女子生徒を、「注意しなかったから」という理由で3回も叩いている。

漫画を読んでいたから、その1人の個人に鼓膜損傷させていいとは思えないけど、そばにいただけの個人が鼓膜損傷していてもおかしくなかったと思う。

黒塗りになるような、見せてはいけない指導の場所ってどこかわかる人いる?「体育館で」や「学校の玄関で」ならば塗る必要がないと思うのだけど・・

ただ学校名が塗られているだけなら要らぬ誤解を受けないよう校名以外の「学校」の部分だけでも開示してくれていたらいいじゃない。

全て黒塗りされていたら私はたとえば、〇×高校の女子トイレor女子更衣室においてと書かれていたんじゃないかと勘繰りたくもなる。

 

さらに、「30回程度たたき」、「左鼓膜外傷」で「全治6週間」の件は、学校名もインターネット上に明記されていますがこの画像では黒塗りになっているので、照らし合わせるとどの学校かわかるけど、私もここには書かないでおきます。(甘ちゃんなのか、怖いのか・・・)

まだ漫画を読んでいたから仕方なかったと考える私がいるよ・・鼓膜は簡単に破れるものだとも聞くし。

甘い私の、漫画を読みたいのならそっと読ませておけば? なにも言わなくていいでしょ。という心はとても小さくて儚い。「大人の趣味サークルのようなノリじゃだめなの? 私習い事で、遅れてきてもぼーっとしてても鼓膜損傷なんてさせられたことないわ!」とか・・